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・・・ちなみに「駐車違反」について
もうみなさんご存知の通り駐車違反に関して平成18年6月1日に道路交通法の一部が改正されて、取締りが厳しくなりました。 大きく変わった点は「駐車監視員制度」です。つまり駐禁の取締りを警察官だけでなく民間へ委託して行お うというものです。 うすい緑の服を着た駐車監視員の方々がそこかしこで見られますね。東京都では12区43署(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区 、台東区、墨田区、江東区、品川区、渋谷区、豊島区、江戸川区の各警察署)において、確認事務の民間委託が行われます。 放置駐車違反をした運転者が出頭しないなどにより、運転者が判明せず反則金が納付されない場合には、放置車両の使用者に責任が科せら れ、「放置違反金」の納付が命じられます。普通乗用車だと18000円、大型車だと25000円、自動二輪・原付 などでも10000円の反則金・放置違反金がかかります。 そして、もう一つ変わった点が、短時間の駐車でも放置駐車違反となってしまうのです。運転中急におなかが痛くなってトイレにかけこむ なんて場合に路上駐車すれば違反になりうるのです。 トイレにいくだけで18000円なんて払いたくないものですね。 最近はこの道交法改正で駐車場の数も結構増えてきましたから一応下調べをしてからでかけるようにすると、ちょっと安心できますね。
・・・ちなみに「コインパーキングの種類」について
ヒトコトに「コインパーキング(時間貸し駐車場)」といってもいろいろな種類のパーキングがあります。ちょっとここでまとめてみまし た。 ゲート式コインパーキング ・出入庫がゲート式になります。駐車スペースが広い大規模なコインパーキングに多くみられます。1台ごとにロック板を設置する必要が なく、機材が少なくて済むのでコストを抑えられます。また、複数の出入り口を設置することができます。 フラップ式コインパーキング ・駐車スペースごとにロック板が設置されています。 このロック板にもいくつか種類があります。最も一般的なのが車体の下に設置された跳ね上げ式のフラップ式ロック板。車体に傷がつく 恐れもあるといわれています。 また、ロック板が駐車スペースの前に設置されているタイプもあります。 この他にも精算機の違いもあります。ゲート式では大体出入庫のときに精算をします。 フラップ式のコインパーキングでは集中精算機で自分の車を駐車したスペースの番号を選択して精算する形のものが多いです。 しかしながら、まだ未だに駐車スペースごとに精算機がつけられている駐車場も存在します。結構レアですので、探してみるのもいいです ね。ちなみに九段下・祐天寺・桜台でみかけましたよ。 そして、これから増えてくる可能性があるものが、ETCによる精算ができる駐車場です。しかしながらここまでくるともう「コインパーキン グ」とは呼べなくなってしまいますね。 |
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